各種法律について
イラストのお仕事に関連する法律(権利)をわかりやすくまとめました!
基本的には事前にお話や確認があれば大丈夫です!勝手にやっちゃうと権利の侵害にあたるものがあるので、一度見てみてください!
【著作権】
著作権には以下の3つの権利が含まれています。
●複製権…著作物を複製する権利。他人の著作物を勝手に印刷したり手書きで書き写したりすると複製権の侵害になります。
●譲渡権…原作品または複製物の譲渡により公衆に提供できる権利。
●貸与権…複製物を公衆に貸してあげることができる権利。例えば、作品の購入者が勝手に他の人にイラストを貸してあげたり、フリー素材やフリーアイコンとして配ったりすると貸与権の侵害にあたる可能性があります。
●イラストの二次使用…依頼時とは別の目的・使用用途でイラストを利用する場合、本来であれば二次使用料が発生します。イラスト制作者が知らされていない用途での使用があった場合に、著作権侵害にあたる可能性があります。
【著作者人格権】
人格的な利益を保護する権利。
※この権利は著作権法59条によりこれを譲渡することはできません。
「公表権」、「氏名表示権」、「同一性保持権」などが当てはまります 。
●公表権…自分の未公表の作品を公表するかしないか決められる権利。未公表の著作物(ラフや下書きも含む)を勝手に公表した場合、公表権の侵害になります 。
●氏名表示権…作品に氏名を表示するか決められる権利。また、実名かペンネームかを選ぶことができる権利。例えば、勝手に実名での著作者名表示を行った場合、氏名表示権の侵害になります。
●同一性保持権…勝手に作品を改変されない権利。例えば、一部の色を勝手に変えるなどが当てはまります。
●名誉声望保持権…作品を適切な場所に掲載するなど、著作者の社会的評価を守る権利。著作者の名誉または声望を害する方法により著作物を利用する行為は、著作者人格権の侵害になります。
●公衆送信権…著作物を公衆送信できる権利。勝手に第三者が不特定多数が見れるSNSやブログに他人の著作物を送信すると公衆送信権の侵害にあたる可能性があります。(※個人メールや個人DM、「引用」はこれに該当しません。)
●出版権廃絶請求権…描いた絵が「やっぱり微妙だなぁ」と思ったときに非公開にできる権利。
●修正増減請求権…改めて複製する際に修正バージョンを適用するよう求める権利。
【著作権を侵害された場合】
●差止請求…使用や公開をやめるよう請求すること。
●損害賠償請求…契約違反や違法行為で発生した損害があった場合に、その補填を求めること。
●不当利得返還請求…無断で作品を商用利用などをして不当に利益を得た場合などに利益の返還を求めること。
●刑事上の救済
等の救済措置を取る場合があります。
ほか、著作者人格権の侵害があった場合は上記4つに加えて
●名誉回復の請求…謝罪文掲載の措置を求めるなど。
等の救済措置を取る場合があります。
【その他の関連法律】
●プライバシー権…プライバシー(氏名や住所、電話番号などの未公開の事柄)を第三者に公開されない権利。
●名誉毀損…事実か虚偽かを問わず、相手の社会的評価を下げる行為。
●詐欺罪…購入者が故意に後払いの代金を支払わなかった場合は詐欺罪に該当する可能性があります。